鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記(ブログ)に、「商業登記規則81条1項による閉鎖(解散登記から10年経過後の閉鎖)」掲載しました。
2017/02/14
鹿児島市の竹之下真哉司法書士・行政書士事務所です。
当事務所代表のつづるブログ・鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記に、「商業登記規則81条1項による閉鎖(解散登記から10年経過後の閉鎖)」掲載しました。
どうぞ、ご一読ください。
http://ameblo.jp/gyousei2007/entry-12247580094.html
解散登記をしてから10年経過すると、登記官の職権で登記簿が閉鎖されることがあるといったことです。
●公式サイトだけではわからない、実際の事務所運営や執務、代表者の人柄などを当事務所代表のつづるブログでご確認いただけます。
*鹿児島でがんばる司法書士・行政書士日記
http://ameblo.jp/gyousei2007/