農地転用・農地法許可申請
農地の名義を変更したり、農地を農地以外に使用する(農地転用)場合などは、当該農地を管轄する農業委員会の許可が必要です。
農地法3条許可申請に必要な書類
- 許可申請書
- 土地の登記簿謄本
- 耕作証明書
- 営農計画書
- 譲受人の住民票謄本
- 字図
- 案内図
- 資金証明書
- 申出書
- 委任状
- 定款又は寄附行為(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 農業生産法人の要件にかかる事項
*農地法3条許可申請は、農地を譲り受ける人は農家もしくは新たに農業をはじめる人(新規就農者)に限定されます。また、一定要件を満たした法人(農業生産法人)も農地の譲受が可能になります。
*申請してから約1ヶ月で許可指令書が交付されます。
*手数料は不要です。
*市町村によって、必要書類・締め日が異なります。
農地転用(4・5条許可申請)に必要な書類
- 許可申請書
- 土地の登記簿謄本
- 位置図
- 案内図
- 公図
- 配置図
- 事業計画書
- 資金証明書
- 被害防除計画書
- 被害防除に関する誓約書
- 申出書
- 委任状
- 定款(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
*農地転用については、農地を農地以外として利用する場合に必要な許可ですが、その利用目的(住宅建築・駐車場・資材置き場・庭敷地等)を十二分に検討する必要があります。
*申請してから約1ヶ月で許可指令書が交付されます。
*手数料は不要です。
*市町村によって、必要書類・締め日が異なります。
農地転用・農地法許可申請にかかる費用
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
農地法3条による許可申請 | 6万円 | 申請手数料 不要 |
農地法4条による許可申請 | 8万円 | 申請手数料 不要 |
農地法5条による許可申請 | 8万円 | 申請手数料 不要 |
*事案に応じて追加費用が発生する場合がございます。
*別途郵券代等の実費が発生致します。