宅地建物取引業(宅建業)免許申請
宅地建物取引業を始める場合、宅地建物取引業法の規定により、鹿児島県内にのみ事務所を置くのであれば鹿児島県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
- 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
宅地建物取引業(宅建業)免許申請に必要な書類
- 免許申請書
- 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項証明書(法人のみ)
- 決算書(法人のみ)
- 納税証明書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 専任の取引主任者設置証明書
- 事務所の使用権原に関する書面
- 略歴書
- 資産に関する調書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
*申請先は、鹿児島県庁建築課です。
*申請から約30日で免許が交付されますが、その後の保証金の供託等の手続きが終わるまでは営業はできません。
宅地建物取引業(宅建業)免許申請にかかる費用
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
宅地建物取引業(宅建業)免許新規申請 | 5万2,500円 | 別途申請手数料 3万3,000円 |
宅地建物取引業(宅建業)免許更新申請 | 3万1,500円 | 別途申請手数料 3万3,000円 |
*事案に応じて追加費用が発生する場合がございます。
*別途郵券代等の実費が発生致します。
宅地建物取引業(宅建業)免許申請の詳細
宅地建物取引業(宅建業)免許申請の詳細につきましては、次の当事務所運営サイトで詳しくご紹介しています。
どうぞご覧ください。
▼鹿児島de宅建業免許申請サポート
http://www.kagoshima-takken.com/