風俗営業許可申請
麻雀店やスナック、ゲーム喫茶を新たに始める場合には、風俗営業の許可が必要です。
また、デリヘルを始める場合には特殊性風俗関連の届出、深夜にお酒をメインに提供するお店を始めるときには深夜における酒類提供営業の届出がそれぞれ必要です。 |
風俗営業許可申請に必要な書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図(平面・求積・照明・音響など)
- 営業所の周囲(半径100m)の略図
- 飲食店営業許可証の写し
- 住民票の写し(本籍の記載があるもの。外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)
- 身分証明書
- 登記されてないことの証明書
- 誓約書、人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面等
- 管理者の写真(3cm×2.4cm 6ヶ月以内に撮影したもの)
- 定款(法人のみ)
- 登記簿謄本(法人のみ)
*麻雀店やスナック、ゲーム喫茶を新たに始める場合、その場所が風俗営業の許可を受けることが可能な場所かどうか(用途地域・保護対象施設の有無)がを必ず事前に確認する必要があります。
*保護対象施設の調査も致します。
*申請から約55日で許可証が交付されます。
性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第26号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)
- 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
- 住民票の写し(本籍の記載があるもの。外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)
- 定款(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 事務所の平面図
- 待機所の平面図
- 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
*鹿児島県では、新規の店舗型ヘルス(ピンサロ)は条例により禁止されています。(平成23年3月1日時点)
深夜における酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
- 営業所の平面図
- 住民票の写し(外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)
- 定款(法人のみ)
- 登記事項証明書(法人のみ)
風俗営業許可申請等にかかる費用
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
風俗営業許可申請(2号営業) | 12万6,000円 | 申請手数料 2万7,000円 |
性風俗関連特殊営業届出 | 8万4,000円 | 申請手数料 1万1,900円 |
深夜における酒類提供飲食店営業の届出 | 8万4,000円 | 申請手数料 なし |