介護事業関係
訪問介護やデイサービスなどの介護保険でのサービス(グループホーム等の地域密着型サービスを除く)を提供する事業者は、鹿児島県の指定を受ける必要があります。
鹿児島市内の事業所は鹿児島県庁介護福祉課へ、それ以外の市町村の事業所は、事業所所在地の地域振興局が申請先となります。
また、介護事業所の指定を受けるための前提として、必ず法人格が必要になります。法人格としては、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等がありますが、NPO法人の立ち上げには時間がかかるため、株式会社と合同会社が使い勝手はいいかもしれません。
当事務所では、法人設立から介護事業所の指定申請、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業開始届及び生活保護法生活指定介護機関指定申請まで、介護事業所の立ち上げをトータルでサポート致します。
訪問介護(ヘルパーステーション)
訪問介護は、介護事業の中でも比較的参入しやすい分野です。事務所と介護員の常勤換算要件がメインになりますので、そこさえクリアーできれば指定を受けることは可能ですので、指定を受けた後はいかに利用者を獲得していくかが課題となります。
好ましいのは居宅介護支援事業(ケアマネ)も併設して、ケアプランの段階から一括して引き受けることです。
訪問介護の指定申請にかかる期間
他県では指定日が決まっていたりとありますが、鹿児島県の場合では指定日は自由に指定することができます。例えば、8月1日を指定日としたければその日でも構いませんし、それ以外の日も指定日とすることが可能です。
鹿児島県の事務処理にもよりますが、申請書類に特段不備がなければ2週間程度で指定を受けることは可能です。
訪問介護の指定申請に必要な書類
- 指定申請書
- 訪問介護事業所用付表
- 定款、寄付行為等
- 登記事項証明書
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 管理者経歴書
- サービス提供責任者経歴書
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 事故発生時の対応
- 誓約書及び役員等
- 名簿
- 介護給付費算定に係る体制届
居宅介護支援事業所指定申請に必要な書類
- 指定申請書
- 居宅介護支援事業所用付表
- 定款、寄付行為等
- 登記簿謄本
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者経歴書
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 関係市町村及び保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- 事故発生時の対応
- 誓約書及び役員等名簿
介護事業所指定申請にかかる費用
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
訪問介護事業所指定申請 | 12万6,000円 | 別途申請手数料 2万円 |
訪問看護事業所指定申請 | 12万6,000円 | 別途申請手数料 2万円 |
居宅介護支援事業所指定申請 | 12万6,000円 | 別途申請手数料 2万円 |
通所介護(デイサービス)事業所指定申請 | 18万9,000円 | 別途申請手数料 2万円 |
その他の介護事業所(通所リハ(デイケア)等)指定申請 | 12万6,000円~ | 別途申請手数料 |
*申請書類の作成及び関係書類の徴収を含んでおります。
*事案に応じて追加費用が発生する場合がございます。
*別途郵券代等の実費が発生致します。