建設業関係
軽微な工事以外の工事を請け負うには建設業の許可を取得する必要があります。
1つの都道府県にのみ営業所を置く場合には知事許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。 |
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また、一度許可を取得すると、決算期が来る毎に決算変更届けが、さらに公共工事に参加するのであれば、決算変更届けに加えて、経営事項審査申請(経審)、入札参加資格審査申請が、さらに許可を取得してから5年ごとに更新手続きなど、建設業に関わる手続きは多数存在します。
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建設業許可・経営事項審査(経審)の詳細
建設業許可・経営事項審査(経審)につきましては、次の当事務所運営サイトで詳しくご紹介しています。
どうぞご覧ください。
▼鹿児島建設業許可.com
http://www.kagoshima-kennsetu.com/
鹿児島の司法書士・行政書士業務ならお任せ下さい。
対応地域は下記の通りです。
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- 鹿児島市
- 姶良市
- 出水市
- いちき串木野市
- 阿久根市
- 大口市
- 薩摩川内市
- 霧島市
- 日置市
- 南九州市
- 南さつま市
- 指宿市
- 枕崎市
- 曽於市
- 垂水市
- 鹿屋市
- 志布志市
- 西之表市
- 奄美市
- 瀬戸内町
- 伊佐市
- 出水郡(長島町)
- 姶良郡(湧水町)
- 薩摩郡(さつま町)
- 曽於郡(大崎町)
- 肝属郡(肝付町 錦江町 東串良町 南大隅町)
- 鹿児島郡(三島村 十島村)
- 熊毛郡(中種子町 南種子町 屋久島町)
- 姶良郡(湧水町)
- 大島郡(龍郷町 瀬戸内町 大和村 宇検村 喜界町 天城町 徳之島町 伊仙町 知名町 和泊町 与論町)
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もちろん上記以外の地域も承ります。まずはご相談下さい。